「医療費控除は聞いたことがあるけれど、セルフメディケーション税制って何?」
そんな方も多いのではないでしょうか。
セルフメディケーション税制は、対象となる市販薬を購入したときに所得控除を受けられる制度です。
病院にあまり行かない人でも利用できる可能性があるため、知っておいて損はありません。
今回はセルフメディケーション税制の仕組みや対象商品、医療費控除との違いについて、わが家の管理方法も交えながら紹介します。
セルフメディケーション税制とは?
セルフメディケーション税制とは、健康の維持増進や疾病予防に取り組んでいる人が、対象となる市販薬を購入した場合に利用できる所得控除制度です。
年間の購入額が12,000円を超えると、その超えた部分が所得控除の対象になります。
病院に行く機会が少ない人でも利用できる可能性がある制度です。
利用するための条件
セルフメディケーション税制は、対象医薬品を購入しただけでは利用できません。
その年に、次のような健康維持や疾病予防のための取り組みを行っている必要があります。
- 勤務先の健康診断
- 特定健診(メタボ健診)
- 人間ドック
- がん検診
- 市区町村の健康診査
- 予防接種(インフルエンザ予防接種など)
会社員の方なら健康診断を受けていることが多いため、条件を満たしているケースも多いと思います。
健康診断の証明は必要?
確定申告の際に健康診断の結果通知書などを提出する必要はありません。
ただし、
- 健康診断結果通知書
- 人間ドックの領収書
- 予防接種の領収書
などは、自宅で保管しておく必要があります。
税務署から確認を求められた場合に提示できるようにしておきましょう。
対象医薬品のレシートだけ保管していても利用できないため、健康診断などの記録もあわせて残しておくと安心です。
どんな薬が対象になる?
対象となるのは、ドラッグストアなどで販売されている一部の市販薬です。
例えば、
- 風邪薬
- 鼻炎薬
- 胃腸薬
- 湿布
- 水虫薬
などが対象になることがあります。
対象商品には、
「セルフメディケーション税制対象」
などの表示がされていることが多いです。
また、レシートにも対象商品であることが記載されています。
12,000円は家族分を合算できる
セルフメディケーション税制は、自分ひとりの購入額だけでなく、生計を一にする家族の対象医薬品購入額を合算できます。
例えば、
- 自分の花粉症薬 6,000円
- 配偶者の風邪薬 3,000円
- 子どもの鼻炎薬 5,000円
だった場合、
合計は14,000円になります。
セルフメディケーション税制は年間12,000円を超えた部分が所得控除の対象となるため、
14,000円 − 12,000円 = 2,000円
この2,000円が所得控除の対象になります。
ただし、
2,000円がそのまま戻ってくるわけではありません。
所得控除によって課税所得が減る仕組みなので、実際に軽減される税額は所得税率や住民税率によって変わります。
わが家では家族全員分の対象レシートをまとめて保管し、年末に医療費控除と比較するようにしています。
わが家のレシート管理方法
わが家ではセルフメディケーション税制を利用したことはありませんが、対象商品のレシートは保管しています。
理由は、
「今年は医療費控除の対象にならなかったけれど、市販薬をたくさん購入した」
という年があるかもしれないから。
対象商品のレシートは、B5サイズのクリアファイルに1年分ずつ保管しています。
そして、病院や薬局の領収書を入れている蛇腹ファイルの同じ年度の場所にまとめています。
例えば、
- 2026年の病院領収書
- 2026年のセルフメディケーション税制対象レシート
を同じ場所に保管しています。
こうしておけば、年末に
「医療費控除とセルフメディケーション税制、どちらがお得かな?」
と比較するときに探し回らずに済みます。
医療費控除との違い
よく混同されますが、医療費控除とセルフメディケーション税制は別の制度です。
| 項目 | 医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
|---|---|---|
| 対象 | 病院代・薬代・通院交通費など | 対象市販薬 |
| 基準額 | 原則10万円超 | 12,000円超 |
| 確定申告 | 必要 | 必要 |
| 併用 | × | × |
病院代や歯科治療費が多い年は医療費控除が有利になりやすく、市販薬の購入が多い年はセルフメディケーション税制が有利になることがあります。
どちらがお得?
病院代や歯科治療費が多い年は、医療費控除の方が有利になることが多いです。
一方で、
- 病院にはあまり行かない
- 花粉症の薬を毎年購入している
- 市販薬をよく購入する
という方は、セルフメディケーション税制の方が利用しやすいかもしれません。
わが家ではどちらにも対応できるよう、医療費の領収書とセルフメディケーション税制対象レシートの両方を保管しています。
医療費控除との比較はこちら
病院代や通院交通費が対象になる医療費控除については、こちらの記事で詳しく解説しています。
🌿【医療費控除のやり方をわかりやすく解説|わが家の管理方法と確定申告の注意点】
医療費控除の対象になるものや、ふるさと納税をしている人が注意したいポイントについても紹介しています。
まとめ
セルフメディケーション税制は、市販薬を購入した人が利用できる所得控除制度です。
- 対象市販薬の購入額が年間12,000円超で利用できる
- 家族分の対象医薬品購入額を合算できる
- 健康診断や予防接種などの利用条件がある
- 対象レシートだけでなく健康診断の記録も保管しておく
- 医療費控除との併用はできない
- 年末にどちらがお得か比較するのがおすすめ
わが家では、病院の領収書とセルフメディケーション税制のレシートを年度ごとにまとめて保管しています。
すぐに利用しなくても、あとで比較できるように残しておくと安心ですよ。
ありがたいことに、結婚してから医療費控除もセルフメディケーション税制も申告するほどお金がかかった年はありません。
控除されるとはいえ、使わないに越したことはありませんからね。
今後も医療費がかからないように、健康管理第一に過ごしつつ、
もしもの時のために領収書の保管は続けたいと思います。
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