「医療費控除って聞いたことはあるけれど、なんだか難しそう…」
そんなイメージを持っている方も多いかもしれません。
私も最初はそう思っていましたが、実際にやってみると意外とシンプルでした。
わが家では毎年医療費を記録し、医療費控除の対象になるかどうかを確認しています。
この記事では、医療費控除の基本的な仕組みと、わが家の管理方法、初めて確定申告をする人が気をつけたいポイントをまとめました。
医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税や住民税の負担を軽くできる制度です。
本人だけでなく、生計を同じくする家族の医療費も合算できます。
例えば、
- 自分の通院費
- 配偶者の治療費
- 子どもの病院代
などをまとめて計算できます。
いくらから対象になる?
一般的には、
年間の医療費が10万円を超えた部分
が控除の対象になります。
計算式は次のとおりです。
医療費控除額 = 支払った医療費 − 保険金などで補填された金額 − 10万円
ただし、所得が200万円未満の場合は計算方法が異なり、「所得金額の5%」が基準になります。
医療費控除の対象になるもの
対象になるもの
- 病院やクリニックの診察代
- 歯科治療費
- 処方薬代
- 治療のために購入した医薬品
- 通院のための電車・バス代
- 妊婦健診費用
- 出産費用
- 不妊治療費
対象にならないもの
- 美容目的の歯列矯正
- 美容整形
- 健康診断費用(異常が見つからなかった場合)
- 自家用車のガソリン代
- 駐車場代
- サプリメント代
「健康のため」に使ったお金でも、医療費控除の対象にならない場合があります。
わが家の医療費管理方法
医療費控除は、確定申告の時期になってから集計しようとすると意外と大変です。
そこでわが家では、病院や薬局の領収書を蛇腹ファイルに保管しています。
医療費控除の領収書は5年間保管する必要があるため、1年ごとに分けて管理しています。
さらに、病院を受診したらその都度Excelで作った一覧表に記録しています。
記録している内容は、
- 受診日
- 受診した人
- 病院名
- 支払った医療費
- 通院にかかった公共交通機関の交通費
です。
交通費は後から思い出そうとしても忘れてしまうので、その日のうちに入力するようにしています。
この方法なら年末に合計金額を確認するだけで、
「今年は医療費控除の対象になりそうかな?」
とすぐに判断できます。
確定申告の時期に領収書の山と格闘することもなくなりました。
また、医療費控除のためだけでなく、家計簿の補助資料としても役立っています。
わが家はセルフメディケーション税制のレシートも保管しています
医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できませんが、わが家ではセルフメディケーション税制の対象になるレシートも保管しています。
普段は医療費控除の対象にならない年もありますし、市販薬をまとめて購入する年があるかもしれないからです。
対象商品のレシートは、B5サイズのクリアファイルに1年分ずつまとめて保管しています。
そして、そのクリアファイルを病院や薬局の領収書を入れている蛇腹ファイルの同じ年度の場所に入れています。
例えば、
- 2026年の病院領収書
- 2026年のセルフメディケーション税制対象レシート
を同じ場所に保管するイメージです。
こうしておけば、年末に
「医療費控除とセルフメディケーション税制、どちらがお得かな?」
と比較するときに探し回らずに済みます。
実際には医療費控除を利用することが多いですが、いざという時のためにレシートは残しておくようにしています。
意外と見落としやすい医療費
私が特に意識しているのは通院交通費です。
電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合は、医療費控除の対象になります。
また、小さな子どもの通院で保護者が付き添う必要がある場合は、付き添いの交通費も対象になることがあります。
交通費は領収書がないことも多いため、受診した日に記録しておくのがおすすめです。
初めて確定申告する人が気をつけたいこと
会社員で年末調整を受けている人は、医療費控除のために初めて確定申告をするケースも多いと思います。
そんなときは、医療費控除以外の申告漏れにも注意が必要です。
ふるさと納税のワンストップ特例制度は無効になる
ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用している場合、医療費控除のために確定申告をするとワンストップ特例は無効になります。
そのため、
ふるさと納税をしたすべての自治体について、改めて確定申告書に寄附金控除として記載する必要があります。
医療費控除だけ申告して、ふるさと納税の申告を忘れてしまうと、本来受けられるはずの控除が受けられなくなってしまいます。
私も最初に知ったときは驚きました。
ふるさと納税をしている方は忘れずに確認しておきましょう。
医療費通知だけでは足りないことも
マイナポータル連携や健康保険組合の医療費通知はとても便利です。
ただし、受診から反映まで時間がかかることがあり、年末近くの受診分が表示されていない場合もあります。
データだけに頼らず、領収書と照らし合わせて確認すると安心です。
保険金を受け取った場合は差し引く
医療費控除を計算するときは、支払った医療費をそのまま申告するわけではありません。
例えば、
- 生命保険の入院給付金
- 出産育児一時金
- 高額療養費
などで補填された金額は差し引いて計算します。
医療費の総額だけを見て計算しないよう注意しましょう。
セルフメディケーション税制との併用はできない
セルフメディケーション税制は、対象となる市販薬の購入費用について所得控除が受けられる制度です。
ただし、
医療費控除とセルフメディケーション税制は同じ年に併用できません。
どちらが有利になるか確認してから選びましょう。
わが家では両方の資料を保管しておき、年末に比較できるようにしています。
実は5年前までさかのぼって申告できる
「去年は医療費が多かったのに申告し忘れた!」
という場合でも、あきらめる必要はありません。
医療費控除は、還付申告であれば原則として5年前までさかのぼって申告できます。
領収書を保管している場合は、一度確認してみる価値があります。
まとめ
医療費控除は、家計を助けてくれる大切な制度です。
- 家族の医療費を合算できる
- 年間10万円超がひとつの目安
- 通院交通費も対象になる
- ふるさと納税をしている人は申告漏れに注意
- 日頃から記録しておくと確定申告が楽になる
- セルフメディケーション税制との比較もできるよう資料を保管しておくと安心
わが家では、蛇腹ファイルとExcelで管理するようになってから、医療費控除の対象かどうかを簡単に把握できるようになりました。
医療費がかさんだ年はもちろん、「対象になるか微妙かも?」という年でも、一度集計してみると思わぬ還付につながるかもしれません。
家計管理の一環として、ぜひ活用してみてくださいね。
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